お知らせ

健康保険証の廃止について

政府の決定により、令和6122日から健康保険証が廃止されました。新規交付・再交付はされません。

・ 現在有効な健康保険証は、令和7121日までこれまでと同様に使えます。…@

・ 令和7122日以降はマイナ健康保険証を利用していただきます。…A

廃止に関する各種書類について

・ 健康保険証:前述のとおり、令和7121日まで使えます。…B

・ 資格情報のお知らせ:9月時点で在籍の方には10月上旬に全員に発行しました。…C

・ マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証としての利用登録をしたものです。…D

・ 資格確認書:マイナ保険証を利用できない方に交付するものです。…E

受診について

・ 令和7121日まで

   マイナ保険証、これまでの健康保険証のいずれも使用できます。…F

・ 令和7122日以降

   マイナ保険証は引き続き使用できます。…G

※ マイナ保険証で受診する際のお願い

カードそのものやカードリーダー、回線等の不具合で資格確認ができないことがあっても、「資格情報のお知らせ」を合わせて提示することで保険診療が受けられますので、右下のミシン目部分を携帯することをお勧めします。

マイナポータルの「医療保険の資格情報」を提示しても同様に受けられます。

☆ 注釈

@ 紛失時等に再交付はされません。マイナ保険証を利用してください。利用できない場合は資格確認書の交付を申請してください。

A 無効になった健康保険証の返却は不要です。

B 悪用されないよう、各自で処分願います。

C マイナ保険証に記載されていない健康保険の情報が書かれています。「資格情報のお知らせ」単体では保険診療を受けることはできません。個人番号(マイナンバー)の下4桁が記載されているので誤りがないかご確認ください。また、新規加入者にも通知します。オンライン資格確認システムへのデータ登録完了通知を兼ねています。(マイナンバーの下4桁は記載されていません。)

D マイナンバーカードを持っていて利用登録がまだの方は、医療機関の窓口で、またはマイナポータル、セブン銀行ATMで登録ができます。

E 有効な健康保険証を持っている方には交付されません。令和712月1日の有効期限が切れる前に、交付対象者には交付されます。健康保険証と同様、資格喪失時には返却が必要です。

F 新規加入者等でマイナ保険証を持っていない人には、資格取得届に交付が必要とチェックすれば「資格確認書」を交付します。

G マイナ保険証を提示することができない資格確認書交付対象者には、令和711月ごろに申請不要で交付します。