お知らせ

傷病手当金の支給期間の通算化について

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が、

これまでの支給開始日から1年6か月間から、

 支給される日を通算して1年6か月となります。

支給されない日は繰り越されます。

詳しくは添付の資料をご覧ください。