お知らせ
傷病手当金の支給期間の通算化について
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が、
これまでの支給開始日から1年6か月間から、
支給される日を通算して1年6か月となります。
支給されない日は繰り越されます。
詳しくは添付の資料をご覧ください。
ダウンロード: 傷病手当金の支給期間の通算化について
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が、
これまでの支給開始日から1年6か月間から、
支給される日を通算して1年6か月となります。
支給されない日は繰り越されます。
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