平成30年7月1日から、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けた時の支払方法が変わります。
健康保険の適用を受けるときは、はり・きゅう師など施術所に一旦施術費用の全額をお支払いいただき、後日、健保組合に療養費の支給申請をしていただくことになります。
詳しくは、添付資料をご覧ください。(「健保組合からのお知らせ」は『すこやかファミリー』の4月号にも同封しています。)
また、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の正しいかかり方も添付しました。施術を受ける前に合わせてご覧ください。
療養費の適正化のため、ご理解とご協力をお願い致します。